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【4月7日掲載分】
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  売買取引とみなされるリース取引
◆中小企業は、これまで同様「賃貸借処理」
リース会計基準が改正され、リース取引の大部分を占める所有権移転外ファイナンス・リース取引は原則、売買取引として取り扱われることになります。
従来は、例外的な処理として認められていた賃貸借処理をほとんどの会社が適用していましたが、原則、売買処理となるため、資産の取得と同様にリース資産を資産計上し減価償却することになります。
ただし、この会計基準が適用されるのは、上場会社や会社法上の会計監査人を設置する会社などで、中小企業についてはこれまで通り賃貸借処理が認められます。
◆リース料総額分の消費税額を一括で仕入控除
リース会計基準の変更に伴い、リース税制も改正され、20年4月1日以降に契約したリース取引について、売買取引として処理することになります。
リース資産を減価償却資産として、リース期間定額法で償却しますが、中小企業については、賃借料(リース料)として計上した費用を償却費として損金算入することが認められています。
中小企業にとって影響があるのは、消費税です。消費税も売買取引として扱われることから、リース料の総額に対する消費税額が課税仕入れとなり、リース取引開始初年度に一括で仕入税額控除することができます。
尚、20年3月31日以前に契約したリース取引については従来どおりの処理となります。
また、売買処理となるリース取引は、資産の取得と同様の扱いとなるため、資産を取得等した場合の税額控除制度が適用されますが、特別償却や圧縮記帳は適用されません。
  期限切れとなった租税特別措置は
つなぎ法案が成立し、期限切れによる影響が懸念されていた、土地売買の登録免許税などの優遇措置7項目及び自動車取得税の免税措置は、5月末まで期限が園長されました。
一方、「少額減価償却資産の特例」や「中小企業設備投資促進税制」「交際費等の損金不算入」「欠損金の繰戻還付の不適用」「住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の特例」など多くの措置が、3月31日で期限切れとなりました。
法案成立までの間、失効しますが、事業年度で適用される制度も多く、また成立後は遡って適用されるものと考えられます。
◆適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置(国税)
所得税 特別国債金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
外国金融機関等の債券現先取引にかかわる利子の課税の特例
登録免許税 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
マンション建替事業の施工者等が受ける権利変換手続き開始の登記等の免税
農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減
漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合の所有権移転登記等の税率の軽減
認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減
農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記の税率の軽減
関西国際空港株式会社等の登記の免税
国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減
特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減
酒税 入国者が輸入するウィスキー等に係る酒税の税率の特例
タバコ税 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例
揮発油税及び
地方道路税
特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の免税
石油石炭税 特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税
◆適用期限が経過した租税特別措置(国税)
所得税 民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例
法人税 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除率の加算措置に係る部分)
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除
公害防止用設備の特別償却
地震防災対策用資産の特別償却
特定電気通信設備等の特別償却
再商品化設備等の特別償却
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
優良賃貸住宅の割増償却
金属鉱業等鉱害防止準備金
特定災害防止準備金
中小企業等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
海外投資等損失準備金
交際費等の損金不算入
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
欠損金の繰戻しによる還付の不適用
退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止
贈与税 住宅取得資金の贈与に係る相続時清算課税制度の特例
酒税 清酒等に係る酒税の税率の特例
ビールに係る酒税の税率の特例
揮発油税及び
地方道路税
移出に係る揮発油の特定用途免税
石油石炭税 石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付
特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付
  給与所得者異動届の提出期限は4月15日
1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後に退職などで4月1日現在在籍しない社員がいる場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」を、1月に提出した市町村宛に4月15日までに提出します。これを怠ると、在籍しない人の個人住民税の納税通知書が送られてきます。
4月2日以降に退職などした人については翌月10日までに同届を同市町村に提出します。
尚、新入社員や不要親族に異動のあった人からは「不要控除等申告書」を速やかに受理します。
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※各情報の詳細、並びに改変等についてはそれぞれ関係省庁・関係機関等にご確認下さい。
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