|
平成14年8月、厚生労働省において社会福祉法人審査基準等に係る通知の改正が行われ、社会福祉法人について、税理士、公認会計士等の外部監査の活用が望ましい旨の通知が発出されました。
さらに、社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価を行うという「福祉サービス第三者評価事業」の導入がなされました。この第三者評価基準ガイドラインII−1−(1)− において、「外部監査が実施されていること」が福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するための評価項目の一つとされています。
このように厚生労働省が外部監査の活用を積極的に推進するなかで、会計の専門家である税理士等による外部監査機能への期待が急激に高まっております。 |
|
|
|
|
|
■月次監査 |
|
財務関係書類の月次監査を行い、監査完了後、施設長・事務長等施設責任者への監査業務報告を行います。 |
|
|
|
|
|
■財務報告業務 |
|
外部監査人として理事会・評議会での財務監査報告を行います。 |
|
|
|
|
|
■行政監査立会業務 |
|
行政監査時における立会を行います。 |
|
|
|
|
|
■新会計基準移行処理業務 |
|
旧会計制度から新会計制度への移行サポートを行います。 |
|
|
|
|
|
■経営会議指導 |
|
ご要望により、財務内容を中心に、経営全般に討議する社内ミーティングに同席し、経営会議指導をさせて頂きます。 |