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■法人成り(法人化)とは? |
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これまで個人事業として営業していた事業を、新規に設立した法人に移転した上で営業を継続していくことを「法人成り」といいます。この法人成りをなぜ行うかというと、事業がある程度の規模になると、法人形態をとった方が法人税と所得税の課税構造の違いから全体の税負担の軽減が可能であったり、社会的信用度の観点からのメリットがあるからです。 |
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■法人成りすると節税できる? |
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「法人成り(法人化)する方が得なのか?損なのか?」 そんな声を耳にします。 |
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確かに法人化することで、【節税】は可能になる場合が多いでしょう。しかし、法人化することによってコストアップする面や、事務作業が増す面もあります。【節税】という一面のみに着目するのではなく、メリットとデメリットをしっかりととらえ、総合的な判断をすることが必要となります。 |
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■法人成りすることによるメリット |
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一般的によく言われるメリットとして、
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◆税金面では… |
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【税率構造の違いによる節税効果】
個人企業の利益に対しては《所得税》が課せられるのに対し、法人に対しては《法人税》が課せられます。
所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金をひかれますが、
それに対して法人税の税率は常に一定であるため、ある水準の所得を超えた場合、法人の方が有利です。 |
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【消費税の免税】
消費税は2年前の課税売り上げ金額に応じて課せられるので、新設の法人はそれがないため、結果として免除されることになります。(尚、資本金が1,000万円を超える法人の場合は特例で課税されます) |
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【繰越欠損金の控除】 |
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赤字を7年間繰り越すことが可能になります。(青色申告の場合) |
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◆その他の面では… |
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法人組織にすることにより、従業員の責任や権限を明確にすることができる。 |
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個人事業よりも法人のほうが、従業員にとって福利厚生面の待遇や勤めているうえでの安心感が充実すると考えられ、従業員のモラルアップにもつながる。 |
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株式会社の出資者は有限責任であるため、法人の事業に係る債権債務は、個人の財産に影響しない。 |
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第三者に対する信用力が個人事業よりも高く、金融機関への信用度UPや営業上の取引においても有利に働く可能性が高い。 |
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決算期を自由に決められる。(個人事業は12月末決算) |
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■法人成りすることによるデメリット |
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| ◆赤字でも納税義務があります |
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たとえ赤字であっても法人税均等割分が課せられます |
| ◆商業登記が必要になります |
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会社設立時はもちろん、本店移転、役員変更、増資等の場合は、その都度、登記が必要になります。 |
| ◆決算と税務申告が複雑かつ専門的になります |
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会計帳簿は青色申告特別控除(65万円控除)の適用を受けておられる個人事業者であれば、何とか自力で作成できるでしょう。しかし、自力で決算を組んで、法人税等の申告書を作成することは、かなりの専門知識を必要とします。ゆえに、多くの場合、税理士等の専門家に依頼することになるでしょう。その際には、報酬が必要になります。 |
| ◆交際費の全額は経費となりません |
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交際費については税金の計算上、一部経費となりません。
・年間400万円を超える部分は経費となりません。
・年間400万円以下の部分も10%は経費となりません。
(資本金1億円以下の場合) |
| ◆社会保険への加入が強制されます |
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原則として従業員のいない(社長の)1人会社でも加入義務があります。 |
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